労働保険事務組合 企業経営支援研究会

中小事業主(個人事業主や法人役員等)、家族従事者のみなさまへ

労災保険「中小企業主等特別加入制度」のご案内

『中小企業主等特別加入制度』は国の労災保険です。加入するためには労働保険事務組合を通じて申込みが必要となります。
労働保険事務組合 企業経営支援研究会は厚生労働大臣に認可を受けた労働保険事務組合です。中小企業主などの皆様が安心して働けるお手伝いをいたします。
『中小企業主等特別加入制度』により、仕事中・通勤中の事故で労災保険が使えます!

加入・ご相談は

TEL 025-256-8373 へ
FAX 025-256-8374 へ

つぎのような方にこそお勧めです

  • 社長や役員も、従業員といっしょに現場に入るのなら、労災に加入してほしい。もし労災に加入していないのなら「現場に入るのは禁止です」と言われた。

日本の公的年金制度(労働保険と社会保険)

労働保険
1 労災保険(労働者は強制加入)
仕事中のケガや病気のため
2 雇用保険
失業(しつぎょう)したときなどのため
社会保険
3-A 厚生年金保険
いずれか加入
老後や遺族、障害者になったときの年金受給のため
3-B 国民年金
4-A 健康保険
いずれか加入
仕事以外(プライベート)でのケガや病気のため
4-B 国民健康保険

※4-A・Bには「介護保険」も含みます。
※1~4全体で「社会保険」という表現することがあります。

建設業界などでは、元請先や親会社から、経営者や役員も、労災保険に必ず加入してほしいと言われています。

☆経営者なのに労災に加入するとは?
従業員(労働者)の加入は、法律上「強制加入に」なっていますが、社長(経営者本人)や役員まで労災に加入してほしいとは…

中小事業主等の労災特別加入制度

前表の「労災保険」は、仕事中のけがや病気、休業等の保障(給料の補てん)といった場合の、労働者の保護を目的とする制度です。
しかし、労働者だけではなく、中小事業主(個人事業主や法人役員等)、家族従事者等の中には、実質的に労働者と同じように働いていて同様に保護をすべき方がいます。
国はこの保護することが適当であると認めるべき方に対して、労災保険に「特別に任意加入する」ことを認めています。
中小事業主等が労災保険に特別加入するためには、労働保険の事務処理を、当企業経営支援研究会のような労働保険事務組合に委託することが手続き上必要になります。
労災特別加入をご検討されている方はお気軽にお問い合わせください

当事務組合のその他のメリット

  • 今の会社(うち)の規模では、社労士にコンスタントに手続きを頼むほどの用事はない。
    しかし、毎年の労働保険の申告(年度更新)や雇用保険の入社・退職の手続きはたまにある。自分でやっている時間がないので、安価で労働保険の申告や手続きなどの代行をやってほしい。
  • 万が一の労災事故、労災でのけがの療養費、休業給付の申請をしたいときに、労働保険事務組合では「労災給付の業務」ができないと言われて困った。労災給付を申請できる社会保険労務士、つまり社労士が運営している労働保険事務組合を選んで、万が一の場合にも備えたい。
  • 手続きが、かんたんでわかりやすく親切なところを選びたい。
  • 国への労働保険料の支払が、年1回ではなく年3回払いになること。

そもそも「労働保険事務組合」とは?

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

労働保険事務組合への委託手続は

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務等委託書」を、委託しようとする労働保険事務組合に提出します。

委託できる事業主は

常時使用する労働者が、下の表に該当する事業主となります。

金融、保険、不動産、小売業
50人以下
卸売、サービス業
100人以下
その他の事業
300人以下

の事業主

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務(個人番号関係事務を含む)
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

※労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務と印紙保険料に関する事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務処理委託の4つのメリット

  • 労働保険料等の申告・納付等の事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  • 通常では労働保険に加入することができない中小事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
  • 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません)
  • (一社)全国労働保険事務組合連合会の行う労保連労働災害保険(政府労災保険の上乗せ補償)などの事業に参加することができます。

当組合の手数料(組合費)

1.当労働保険事務組合の手数料は原則、以下の基準によります(単位:円・税別)

新規加入時
(初回のみ)
①新規委託成立一式
30,000円
②労働保険料概算計算
8,000円
③特別加入申請一式
10,000円
年度更新時
(毎年1回)
④年度会費(年度更新手数料含)
2に記載の表によります
⑤特別加入更新費(変更申請含む)
1名@5000円
2名以降@4000円
⑥一括有期事業の書類作成
工事件数などの内容による
8000~円
入退社
⑦雇用保険各種手続
6,500~15,000円

おもなもの

  • 雇用保険資格取得(入社など)届………1人あたり6,500円
  • 雇用保険資格喪失届(離職票なし)………1人あたり6,500円
  • 雇用保険資格喪失届(離職票あり)………1人あたり10,000~円
  • 雇用保険兼務役員に関する手続………1人あたり6,500円

2.労働保険年度更新手数料(年度会費) (単位:円・税別)

一元適用事業所(通常の事務所)1番号あたり二元適用事業所
人員
年度更新手数料年度更新手数料
年度月(参考)年度
1人
12,000
1,000
24,000
2人
24,000
2,000
48,000
3人~5人
30,000
2,500
60,000
6人~8人
36,000
3,000
72,000
9人~10人
39,000
3,250
78,000
11人~15人
42,000
3,500
84,000
16人~20人
45,000
3,750
90,000
21人~25人
48,000
4,000
96,000
26人~30人
51,000
4,250
102,000
31人以上はお問い合わせください。

※原則として合計額4万円未満は7月22日前後1回期日でのお引落となります。
(4万以上は7月と11月の2分割:8万以上は7、11、1月の3分割)

※二元適用事業所(雇用保険と現場労災の2つ)において、元請工事金額集計作業がない場合は、その手間の分だけ「減額措置」があります。

※事務所労災(三元目)適用の場合にも、手数料の減額配慮があります。