最近の育児・介護休業法の改正がよくわからない
<就業規則の変更だけでない、企業の態勢づくりの義務化>
育児・介護休業法は、仕事と育児・介護の両立支援を目的として、時代の変化に合わせて以下の通りにいく度も改正されてきました。少子高齢化対策は「国の最重要施策」の1つだからです。
法改正の内容は、以前は、休暇などの「新しい制度」の創設が主で、事業主はそれを社内で周知し、就業規則(育児介護休業規程)を変更する・・ことが主に行うことでした。
しかし最近の改正は、企業の「義務づけ(義務化)」が多くなり、内容も複雑・詳細化してきているため、なかなか理解が追いついていきません。
ここではその「義務づけ(義務化)」にだけ着目し整理しました。これにより、改正の内容が少しわかりやすくなってくるかと思います。
まず添付の「育児・介護休業法 改正のポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行」をご覧ください。
国のこのリーフレットは、比較的わかりやすく「名作」とも言われました。構成が2段階(育児休業取得状況の公表化を入れれば3段階)になっていて、まず、令和4年4月に「育児休業を取得しやすい雇用環境の整備」(4つから1つを選ぶ、できれば複数)と「妊娠出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置」の義務化(義務づけ)を行いました。次に10月の新制度「産後パパ育休(出生時育児休業)の創設に向けて、「半年の時間をかけ、企業側の環境整備・地ならしをした」という経緯があったからです。
次に添付の、令和7年の施行分「育児・介護休業法 改正のポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行」をご覧ください。
一見すると、評判がよかった先のリーフレットに酷似していますが、ボリュームが多く、同じような措置がいくつか出てきて、はっきり言ってわかりにくいという方が多いです(わたしの感想ではなく当事務所のお客さまの感想)。
その理由は、制度の改正(就業規則の改訂)だけではない義務化(義務づけ)が6つも記載されているからです。その内容を抜粋して「一覧表」にしたのが添付の次の表になります。
一覧表にして「見える化」すると、義務化の内容が見えてきます。表の最下段の色塗りの部分は、会社が行うべき事項(具体的な業務作業)になっています。令和7年4月の介護休業に関連して3つ(A・B・C)、同10月に育児休業に関連して3つ(DとE①② E①は令和4年4月に意向確認まで義務化 今回意向聴取が義務化)です。
(参考)育児介護休業法の改正の歴史(AI作成)
法制定の背景と初期の改正
法改正日 | 施行日 | 主な改正内容 |
1991年(平成3年)5月15日 | 1992年(平成4年)4月1日 | 「育児休業法」制定 ・1歳未満の子を養育する労働者に育児休業制度を法制化 |
1995年(平成7年)6月9日 | 1995年(平成7年)10月1日 | 「育児・介護休業法」へ改称 ・介護休業制度の法制化(家族1人につき通算3ヶ月) (1999年4月前までは努力義務、4月以降義務化) |
1997年(平成9年)6月18日 | 1999年(平成11年)4月1日 | ・育児・介護休業の対象労働者の拡大 ・介護のための勤務時間短縮等の措置の義務化 |
2000年代の改正
法改正日 | 施行日 | 主な改正内容 |
2001年(平成13年)11月16日 | 2002年(平成14年)4月1日 | ・介護休業の分割取得が可能に |
2004年(平成16年)12月3日 | 2005年(平成17年)4月1日 | ・育児休業期間の延長(1歳→1歳6ヶ月) ・子の看護休暇制度の創設(年5日) |
2009年(平成21年)7月1日 | 2010年(平成22年)6月30日 (一部は2009年9月30日から施行) | ・子の看護休暇の拡充(対象年齢引上げ、日数増) ・短時間勤務制度の義務化 ・所定外労働の制限制度の創設 ・父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長 (パパ・ママ育休プラス) |
2010年代以降の改正
法改正日 | 施行日 | 主な改正内容 |
2016年(平成28年)3月31日 | 2017年(平成29年)1月1日 (一部は2016年8月1日から施行) | ・介護休業の分割取得(3回まで、通算93日) ・介護休暇の創設(年5日、対象家族が2人以上の場合は年10日) ・介護のための所定外労働の制限 ・有期契約労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 |
2016年(平成28年)3月31日 | 2017年(平成29年)10月1日 | ・育児休業期間の延長(最長2歳まで) ・子の看護休暇、介護休暇の半日単位取得 |
2021年(令和3年)6月9日 | 2022年(令和4年)4月1日 (一部は2022年10月1日から施行) | ・男性の育児休業取得促進のための方針 ・育児休業取得しやすい雇用環境整備と妊娠・出産申出時の個別周知・ 意向確認の義務化 ・出生時育児休業(産後パパ育休)の創設 ・育児休業の分割取得(2回まで) ・子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得 |
最新の改正(2024年法改正)
法改正日 | 施行日 | 主な改正内容 |
2024年(令和6年)5月31日 | 2025年(令和7年)4月1日 | ・子の看護休暇の拡充(対象年齢を小学校3年生まで拡大) ・所定外労働の制限の対象拡大(3歳未満→小学校就学前) ・育児休業取得状況の公表義務の拡大(301人以上の企業) ・介護休暇の要件緩和 ・介護離職防止のため 雇用環境整備・個別周知・意向確認等の義務化 |
2024年(令和6年)5月31日 | 2025年(令和7年)4月1日 | ・柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化 ・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化 |