最近の育児・介護休業法の改正がよくわからない
<就業規則の変更だけでない、企業の態勢づくりの義務化>

育児・介護休業法は、仕事と育児・介護の両立支援を目的として、時代の変化に合わせて以下の通りにいく度も改正されてきました。少子高齢化対策は「国の最重要施策」の1つだからです。

法改正の内容は、以前は、休暇などの「新しい制度」の創設が主で、事業主はそれを社内で周知し、就業規則(育児介護休業規程)を変更する・・ことが主に行うことでした。

しかし最近の改正は、企業の「義務づけ(義務化)」が多くなり、内容も複雑・詳細化してきているため、なかなか理解が追いついていきません。

ここではその「義務づけ(義務化)」にだけ着目し整理しました。これにより、改正の内容が少しわかりやすくなってくるかと思います。

まず添付の「育児・介護休業法 改正のポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行」をご覧ください。

国のこのリーフレットは、比較的わかりやすく「名作」とも言われました。構成が2段階(育児休業取得状況の公表化を入れれば3段階)になっていて、まず、令和4年4月に「育児休業を取得しやすい雇用環境の整備」(4つから1つを選ぶ、できれば複数)と「妊娠出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置」の義務化(義務づけ)を行いました。次に10月の新制度「産後パパ育休(出生時育児休業)の創設に向けて、「半年の時間をかけ、企業側の環境整備・地ならしをした」という経緯があったからです。

次に添付の、令和7年の施行分「育児・介護休業法 改正のポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行」をご覧ください。

一見すると、評判がよかった先のリーフレットに酷似していますが、ボリュームが多く、同じような措置がいくつか出てきて、はっきり言ってわかりにくいという方が多いです(わたしの感想ではなく当事務所のお客さまの感想)。

その理由は、制度の改正(就業規則の改訂)だけではない義務化(義務づけ)が6つも記載されているからです。その内容を抜粋して「一覧表」にしたのが添付の次の表になります。

一覧表にして「見える化」すると、義務化の内容が見えてきます。表の最下段の色塗りの部分は、会社が行うべき事項(具体的な業務作業)になっています。令和7年4月の介護休業に関連して3つ(A・B・C)、同10月に育児休業に関連して3つ(DとE①② E①は令和4年4月に意向確認まで義務化 今回意向聴取が義務化)です。

(参考)育児介護休業法の改正の歴史(AI作成)

法制定の背景と初期の改正

法改正日施行日主な改正内容
1991年(平成3年)5月15日1992年(平成4年)4月1日「育児休業法」制定
・1歳未満の子を養育する労働者に育児休業制度を法制化
1995年(平成7年)6月9日1995年(平成7年)10月1日「育児・介護休業法」へ改称
・介護休業制度の法制化(家族1人につき通算3ヶ月)
(1999年4月前までは努力義務、4月以降義務化)
1997年(平成9年)6月18日1999年(平成11年)4月1日・育児・介護休業の対象労働者の拡大
・介護のための勤務時間短縮等の措置の義務化

2000年代の改正

法改正日施行日主な改正内容
2001年(平成13年)11月16日2002年(平成14年)4月1日・介護休業の分割取得が可能に
2004年(平成16年)12月3日2005年(平成17年)4月1日・育児休業期間の延長(1歳→1歳6ヶ月)
・子の看護休暇制度の創設(年5日)
2009年(平成21年)7月1日2010年(平成22年)6月30日
(一部は2009年9月30日から施行)
・子の看護休暇の拡充(対象年齢引上げ、日数増)
・短時間勤務制度の義務化
・所定外労働の制限制度の創設
・父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長
(パパ・ママ育休プラス)

2010年代以降の改正

法改正日施行日主な改正内容
2016年(平成28年)3月31日2017年(平成29年)1月1日
(一部は2016年8月1日から施行)
・介護休業の分割取得(3回まで、通算93日)
・介護休暇の創設(年5日、対象家族が2人以上の場合は年10日)
・介護のための所定外労働の制限
・有期契約労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
2016年(平成28年)3月31日2017年(平成29年)10月1日・育児休業期間の延長(最長2歳まで)
・子の看護休暇、介護休暇の半日単位取得
2021年(令和3年)6月9日2022年(令和4年)4月1日
(一部は2022年10月1日から施行)
・男性の育児休業取得促進のための方針
・育児休業取得しやすい雇用環境整備と妊娠・出産申出時の個別周知・
 意向確認の義務化
・出生時育児休業(産後パパ育休)の創設
・育児休業の分割取得(2回まで)
・子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得

最新の改正(2024年法改正)

法改正日施行日主な改正内容
2024年(令和6年)5月31日2025年(令和7年)4月1日・子の看護休暇の拡充(対象年齢を小学校3年生まで拡大)
・所定外労働の制限の対象拡大(3歳未満→小学校就学前)
・育児休業取得状況の公表義務の拡大(301人以上の企業)
・介護休暇の要件緩和
・介護離職防止のため
 雇用環境整備・個別周知・意向確認等の義務化
2024年(令和6年)5月31日2025年(令和7年)4月1日・柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化