労働基準監督官が来て「36協定を見せて」と言われた
<時間外労働>

コロナ禍でしばらくの中断はありましたが、ここにきて、労働基準監督署の調査が再開されてきています。
ご存知の通り、働き方改革が定着しているかの簡易な調査として、無予告や直前予告で、短時間調査にやってきます。
当事務所の経験では、労働基準監督官は、調査の開口一番「会社で管理している『有給休暇管理簿』を見せてください」、同時に「36協定も見せてください」と言われることが多いです。

ご存知のとおり、「法定労働時間」は原則1週間40時間、1日8時間以内とされています。また、休日は原則として毎週少なくとも1回与えることとされています(「法定休日」)。法定労働時間を超えて従業員に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、①労働基準法第36条に基づく労使協定(=36(サブロク)協定)の締結+②所轄労働基準監督署⻑への届出が必要になります。

「定時きっかりの勤務しかなく、休日労働もしない会社」…以外の会社はすべてこの36協定の届出が法的義務です。

最後の大きな盲点をひとつ。従業員に残業してもらうためには上記のとおり、36協定の締結と監督署への届出が必要ですが、実はこれだけではまだ足りません。

最初に取り交わした雇用契約書の中に「所定(ないしは法定)時間外労働 有、休日労働 有」と謳ってなければなければ、そもそも「残業の契約」をしていないので、残業や休日労働自体ができないということになります。

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