雇用契約書ひながたの変更などがよくわからない
<労働条件通知書・雇用契約書>
Ⅰ 雇用契約書に記載すべき必要事項
雇用契約書(労働条件通知書)には、労働基準法第15条および同法施行規則第5条に基づき、以下の事項を明示する必要があります。
①必ず明示しなければならない事項です(書面交付必須)
項目 | 内容 |
---|---|
①労働契約期間 | 期間の定めの有無、期間の定めがある場合はその期間 |
②契約更新基準 | 期間の定めがある契約を更新する場合の基準 |
③就業場所・業務 | 就業場所および従事すべき業務に関する事項 |
④労働時間等 | 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換 |
⑤賃金 | 決定方法、支払時期、昇給に関する事項(退職手当等を除く) |
⑥退職 | 退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
②定めをした場合(ある場合)には明示が必要な事項です
項目 | 内容 |
---|---|
⑦退職手当 | 適用範囲、決定・計算・支払方法、支払時期 |
⑧臨時賃金等 | 賞与、最低賃金額に関する事項 |
⑨労働者負担 | 食費、作業用品その他の負担事項 |
⑩安全衛生 | 安全衛生に関する事項 |
⑪職業訓練 | 職業訓練に関する事項 |
⑫災害補償 | 災害補償および傷病扶助に関する事項 |
⑬表彰・制裁 | 表彰および制裁に関する事項 |
⑭休職 | 休職に関する事項 |
Ⅱ 有期パート労働者への待遇明示について
パートタイム・有期雇用労働法に基づく明示事項が4つありますので、パートさんや契約社員には、上記の1だけでは記載事項が不足となります。
明示項目 | 記載内容 | 記載例 |
---|---|---|
①昇給の有無 | 昇給制度があるかないかを明記 | 「昇給:有(年1回、人事考課により決定)」 「昇給:無」 |
②賞与の有無 | 賞与制度があるかないかを明記 | 「賞与:有(年2回、業績により支給)」 「賞与:無」 |
③退職金の有無 | 退職手当制度があるかないかを明記 | 「退職手当:有(勤続1年以上で支給)」 「退職手当:無」 |
明示方法について
以下のいずれかの方法で明示します。
- 書面の交付
- FAX(労働者が希望した場合のみ)
- 電子メール(労働者が希望した場合のみ)
④雇用管理に関する窓口について
「雇用管理に関する窓口」については、以下のように記載します。
記載例: 〇〇(担当者名)まで △△課まで
詳細な記載だと
【相談窓口】
- 労働条件に関する相談:人事部(担当:○○、内線:○○○)
- その他雇用管理に関する相談:総務部(担当:○○TEL:○○○-○○○○)
注意点
「有」「無」の明記が重要
あいまいな表現ではなく、明確に有無を記載します。「有」の場合は、支給基準や時期などの概要も併せて記載することが望ましい。
※ちなみにですが、
「求人票に記載した内容」は、そのまま「労働契約の内容」になるのでしょうか?弁護士さんにおたずねすると、判例上は、確立していないとのことです。
一般的に、求人票は「求人の誘因(おさそい)のため」と言われています。(いわば広告の一種と言う位置づけです)
入社時に、会社と新入従業員が結んだ契約内容こそが「労働条件」となり「労働契約の内容」になるのです。だからと言って、求人票段階なら「何でも好き放題に書いて誘い込んでいい」と言うわけではありません。労働(雇用)契約書がないと、求人票(の内容)が→そのまま「労働契約(の内容)になる」とみなした判決もありますので、きちんと労働条件を双方で再確認をして、契約書をつくることが大事です。
Ⅲ 2024年4月からの労働条件明示ルールの変更点
1.すべての労働者に対する変更
就業場所・業務の変更範囲の明示が追加
- 従来:雇入れ直後の就業場所・業務のみ明示
- 改正後:就業場所・業務の変更の範囲も併せて明示が必要
変更の範囲とは、労働契約期間中における就業場所や業務内容の変更の範囲を指します。ただし、契約当初に想定していないものについては明示不要です。
2.有期雇用労働者に対する追加明示事項
2024年4月1日以降、有期雇用労働者との契約締結・更新時には、以下の事項を新たに明示する必要があります。
新規明示事項 | 内容 |
---|---|
更新上限の有無と内容 | 通算契約期間または更新回数の上限の有無とその具体的内容 |
無期転換申込機会 | 無期労働契約への転換申込みができる旨 |
無期転換後の労働条件 | 無期転換後の労働条件の内容 |
3.更新上限に関する特別ルール
更新上限を新たに設ける場合または短縮する場合には、面談等によりあらかじめその理由を説明し、書面交付が推奨されます。
更新上限は労働条件の一つとして位置づけられます。
・適用時期と対象
適用開始:2024年4月1日以降に締結・更新される労働契約
既存契約:改めて明示する必要はなし(再作成が望ましい取組とされています)
・有期契約の更新:2024年4月1日以降の更新時には新ルールが適用されます
・シフト制労働者への対応
シフト制の場合の記載方法:
始業・終業時刻:原則的な時刻を記載し、「シフト表で通知する旨」を併記
休日:「シフト制による」と記載し、休日の決め方も明記
契約締結と同時に一定期間分のシフト表等の交付が必要です。
・法令違反への対応
必要事項の記載漏れがある場合、労働基準法第15条違反として30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。