辞めていく従業員が「これは解雇ですね」と念押ししてきた
<退職勧奨・解雇>
①「解雇」と②「退職勧奨」
「解雇」は、会社からの一方的な労働契約の解除。
「退職勧奨」は、従業員と合意の上での契約解除。
まったく意味も意義も違います。しかし、ハローワーク的には、どちらも「会社都合の退職」となります。
では、③「会社都合」と④「自己都合」
はどうでしょうか?
この2つ(③④)の違いは、ハローワークが「離職理由」に基づいて失業手当(基本手当)をすぐに支給するのか、支給まで3か月以上待つことにするか、そして、給付日数が多いか・少なくなるのか? の違いになります(どちらかを判断するのは、ハローワークです)。
頭の中で、上の①~④が混乱すると、本当は従業員ときちんと話をして、合意・納得して辞めてもらったのに、「会社都合にしてあげれば、失業手当をたくさんもらえるだろう」などと(お互いが)勘違いをして、解雇でも何でもないのに「解雇だよ」と事実と異なる証明をしたりする。辞めた従業員から、あとで外部から「入れ知恵」をされて、「解雇だったらのだからお金を支払え」と裁判をされてしまう(解雇無効の訴え・地位保全の仮処分申請)。
実際にこのようなことが起きていますので、脚色しない事実を正直に伝えて、誤解のない判断をしてもらうしかありません。
では、その判断は誰がするのでしょうか?
「会社都合」か「自己都合」は、ハローワークの判断です。
「解雇」か「退職勧奨」は、最終的には裁判(所)の判断です。
労働基準監督署が「解雇予告手当除外認定」の際や、ハローワークが重責解雇の判断の際に関わってくることもあります。
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