採用してから「条件が違う」と言われ、かなりもめた
<労働条件・雇用契約書>

「求人票に記載した内容」は、そのまま「労働契約の内容」になるのでしょうか?弁護士さんにおたずねすると、判例上は、確立していないとのことです。

一般的に、求人票は「求人の誘因(おさそい)のため」と言われています。
(いわば広告の一種と言う位置づけです)

入社時に、会社と新入従業員が結んだ契約内容こそが「労働条件」となり「労働契約の内容」になるのです。だからと言って、求人票段階なら「何でも好き放題に書いて誘い込んでいい」と言うわけではありません。

大事なことは、労働(雇用)契約書がないと、求人票(の内容)が→そのまま「労働契約(の内容)になる」とみなした判決もありますので、きちんと労働条件を双方で再確認をして、契約書をつくることが大事です。

2018年1月に職業安定法が改正され、求人票にも一定のコンプライアンスが求められています。

仮に、年齢・経験・実績などを踏まえて労働条件を決定したいような場合には、まだ断定的な条件記載ができないので「面談後に決定する旨」などと記載を工夫するしかありません。

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