従業員が会社の車を壁にぶつけて壊した。弁償させたい
<損害賠償>
気持ちはわかりますが、そもそも従業員に対して損害賠償を請求することは許されるのでしょうか?
仕事のミスが原因で会社に損害を与えた際、それが「労働契約」に違反するものであった場合には「(労働という)債務の不履行」にあたり、理屈上は民法第415条により損害賠償請求が認められます。また、従業員の行為が、いわゆる不法行為(=悪いこと)に該当するような場合にも、民法第709条に基づいて、会社は損害賠償請求をすることができることになっています。
しかし判例は会社に、①「使用者責任」と②「報償責任の法理」を課して、従業員への損害賠償には「一定の制約」をかけています。
①はよく耳にしますが、②の「報償責任の法理」とはいったい何のことでしょう?
簡単に言えば、会社は儲けたときには利益を得ておきながら、損失が出た時にだけ急に従業員にそれを負わせるのはおかしいと言う理屈です。
ただし、重過失(うっかりや単なる過失でない酷いレベル)や、故意の(わざとやった)ケースは、もちろん話が別です。重過失の場合は結果は「ケースバイケース」の判決になるようです(せいぜい請求の4分の1程度しか認められないことが多いが)、もし「故意」なら「全額請求が可能」と言う判例が確立されています。
絶対にダメなのは「損害賠償を予定する契約」です。
従業員に「全額」損害賠償請求することがむずかしいのなら、いっそのこと、あらかじめ労働契約書の中に「損害賠償」を入れておこうと考える経営者がいるかもしれませんね。
しかし、労働基準法第16条で「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額の予定をする契約をしてはならない」と規定して禁止しています。
過去の歴史、過酷な強制労働への反省から規定された条文と言われています。立法趣旨が、損害賠償をたてに従業員に労働を強制すると言う弊害を防止するためです。
「会社を途中でやめたら、違約金を支払え」← ×禁止
「会社に損害を与えたら、○○円支払え」← ×禁止
(最後に)損害額を「給与と相殺」すること(天引きすること)は、許されているのでしょうか?…ご存知の通り、これも許されませんね。
賃金の全額支払いの原則(労働基準法第24条)です。
「賃金は、通貨で、直接従業員に、その全額を支払わなければならない。」と規定しており、所得税の源泉徴収など法律に特別の規定がない限りは、勝手に相殺することができないことになっています。
損害賠償金について賃金との相殺が禁止されるとの明文規定はないのですが、判例で、会社から従業員に対して債務不履行や不法行為に基づき損害賠償請求を行う場合にも、賃金と相殺することは原則として禁止…とされています。(関西精機事件 最二小判昭和31.11.2等)
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