変形労働制は「ブラック企業的」だと人から言われた
<変形労働時間制>
そんなことはありません。土日祝が公休日の、大手企業に多い勤務体系ばかりだと、世の中がまわらなくなります。「1日8時間」では対応しにくい商品サービスを扱う会社や業種もあります。また、業務の忙しさが季節によって全然違うご商売もあります。
これらは「変形労働」を活用して従業員に働いていただかないと、顧客対応そのものが成立しにくいのです。労働時間や労働日が変形しているだけでブラック的とは言えません。
ちなみに、変形労働時間制を採用している企業割合は59.6%となっています(令和3年厚労省就労条件総合調査)。
昭和63年の国の通達により、労働基準法制定当時(昭和22年)にくらべて第三次産業の比重が増大しているなど社会情勢の変化に対応し、「労使で」労働時間短縮の工夫が進められるように柔軟な取組みを設け、労働時間の弾力化、ひいては短縮化していくことを目的に創設されました。
ざっくり言うと、
(制定まで)法定労働時間:1日8時間以内(メイン) 週40時間以内(サブ)
↓
(制定以降)法定労働時間:週40時間以内(メイン) 1日8時間以内(サブ)
へとコンセプトの修正を行ったということです。
「変形労働時間制」は、
①1か月単位の(定型的)変形労働時間制
②1年単位の (定型的)変形労働時間制
③1週間単位の非定型的変形労働時間制
の3つのことをさします。
③の「非定型的」とは、毎日の所定労働時間を「定型的に特定をしなくていい」という意味です(1週間単位で特定すればOK)。働く者に予想できない勤務を強いると言われており、導入のための制約は多いようです。ちなみに、これを採用している会社にはまだ出会ったことがありません。
広い意味の変形労働時間制としては、4つ目にみなさんがよく耳にする④「フレックスタイム制」が加わります。「1か月以内の総労働時間をまず決める」という制度で、1か月単位の変形労働時間制と「双子の制度」と言われています。
先の働き方改革により「3か月単位」のフレックスタイムにまで拡大されました。
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